今週は、イーウーマンで
「賃貸住宅だけど改装したい場所がある?」のサーベイを行っているのはご案内のとおり。毎日、
アップするコラムを書くため、今週は5時起き。少々、寝不足気味ですが、キャッチボールを楽しみながら書いています。
さて、今日のコメントのテーマは、「置き家具によるプチリフォームと原状回復」。投稿へのコメントは、
ewoman
で読んでいただくとして、文字数の関係でお伝えできなかった「原状回復」について、
簡単にご紹介します。ただし、様々な事情で変わることがありますので、ご参考程度に。
■Q:
キッチンやトイレなどの設備があまりにも古いので替えたいのですが、貸主に相談しなければなりませんか?
費用負担を相談できますか?グレードアップする場合でも原状回復は必要ですか?
□A:
常識的に現状のままで使用できる場合は、貸主に交換を要求できません。借主の気持ちや好みで交換したい場合は、
貸主が所有する設備を破棄する必要があるので、貸主の同意が必要です。また、交換はできても借主の費用でやるのが現状です。
「借主の費用で全部交換するが、その所有件は貸主に無償で渡すので、出るときも原状回復は免除してほしい。」
と当初から決めておくのが一番トラブルが少ない方法と思われます。
■Q:年老いた家族がいます。
段差解消のためグッズを床に接着してもいいですか?
□A:段差解消のグッズの床への接着は、
貸主の内装に傷をつけるので「改装」にあたり、貸主の同意が必要です。もちろん、
通常の成年男子でもケガをするほどの危ない構造であれば貸主の費用で改修要求ができますが、このようなケースは少ないでしょう。
■Q:窓枠や浴室のペンキがはがれています。好きな色で塗り替えていいですか?
□A:ペンキがはがれている場合、
貸主の修繕義務があります。勝手に借主で好きな色に塗り替えることはできません。可能なのは、
貸主に修繕の要求をしたにもかかわらず貸主が履行しない場合。ただし、同色で塗り替える必要があります。
■Q:
セキュリティのために入居時、カギを交換してもらえますか?入居時、オリジナルのカギが1本足りません。
取り替えてもらえますか?二重にカギをつけてもらえますか?
□A:貸主に錠(シリンダー)
の交換を要求する権利はありません。現実の問題として契約締結の条件として交渉すべき問題です。「この状態で借ります。」
と意思表示をしてしまった以上、追加の負担はできません。オリジナルの錠が1本足りないときは、後からは注文をつけられませんから、
見つけたときに直ちに、要求すべきでしょう。「借主が通常の安全な部屋として使える」レベルで貸す義務があると考えられるからです。
予備の錠の設置もドアに傷をつけるので、貸主の同意が必要です。「出るときに全て渡すので、原状回復は免除してほしい。」
と先に同意をもらっておくとよいでしょう。