今日はちょっとカタメですが、取引契約書と連帯保証人の話し。小さくとも会社の代表ですから、さまざまな契約書に署名・押印します。
今日、「取引契約書」が届きました。取引契約書は「継続して取引をしましょう」というもので、
取引の基本的事項を約します。
これまで大手メーカーだと問屋さんが入って取引していましたし、家具やカーテンなどのメーカー・ショップなどは、注文書/
注文請書で対応していましたので、キチンと確認しなければと思った次第。
気になったのが、私がなる連帯保証人。連帯保証人の記載がなくても代表者は責任を負いますが、連帯保証人で署名した場合、例えば、
代表者が私から他の人に代わったとき、新しい代表者がつくった債務に対して私は?
自分で設立した会社ですが、20年・30年… …すれば、代表者は代わるでしょう。そのとき、取り決めがなければ、契約書の
「継続してお取引しましょう」がいきているように、連帯保証人も継続するのでは?と思ったのです。
すぐに、お隣の弁護士の先生に伺ったところ、「法人の代表者が代わっても、法人と個人は別ですから、個人の連帯保証はいきますよ」とのこと。
そこで、契約書に追記するかたちで、相手先に相談することにしました。毎日、いろんなことが起こって、毎日が勉強です。
たくさんの人の支えられていると実感しています。