確定申告(所得税・国税)の季節ですね。今日は、
これからリフォームされる方々が利用できる平成21年度のリフォームに関する住宅ローン減税についてご紹介します。
■A:控除の要件
①償還期間が10年以上の借入金を有すること
②自己所有の居住の用に供している住宅(一戸建て・マンション)のリフォームであること
③リフォーム後の床面積が50平方メートル以上あり、
リフォーム後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること
④100万円以上の工事であること(居住用部分の工事費が全体の2分の1以上であること)
⑤建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えなど、一定のリフォームであること
⑥リフォーム工事完了から6ケ月以内に入居し、適用をうける12月31日まで住んでいること
■B:所得税(国税)
の特別控除
平成21年~22年中に居住した場合は、10年間、ローン残高の1%(最高500万円)が控除されます。
全面リフォームだと、数百万円~1,000万円位の工事が多いので、
最高額の500万円控除されることはありませんが、10年間に渡って控除されますので、是非、利用いただきたいと思います。弊社では、
控除に必要な「工事証明書」への記入もお手伝いしています。
■C:省エネ・バリアフリー改修工事などによる控除
一定の省エネおよびバリアフリー改修工事を行った場合、
リフォーム工事にかかった費用、
またはその工事の標準的な工事費用のいずれか少ない額の10%相当額がその年の所得税額から控除されます
(平成21年4月1日~平成22年12月31日までに居住したとき)。なお、
他のリフォーム工事の控除特例を受ける場合は重ねて利用できません。
■住民税(地方税)の控除
Aの要件をみたす場合、翌年分の住民税において、その残額相当分(97,500円が限度)が減額されます。
今年度の住宅ローン減税は、これまでに比べ過去最大の控除額となります。また、住民税(地方税)
にも住宅ローン減税が創設され(今までのような住民税用の申告は不要)、減税の最大の柱となっています。【監修は、
弊社顧問のみしま税理士法人・
緒方さんです】
●追伸:昨日の新聞に、景気の実感を示す「街角景気が、1・2月と改善した」(内閣府発表)とありました。
3月末の決算は厳しいところが多いでしょうから、厳しさは続くと思いますが、トヨタは在庫調整を終えますし、
住宅ローン減税もよい影響を与えると思います。光が見えてきたように感じます。
----------------------------------------------------------------------
■3/15(日)、3/20(土)、3/22(祝)
春のコーディネート&リフォーム相談会
女性建築士とインテリアコーディネーターが、インテリア・キッチン・収納リフォームについて相談会を実施 【要予約・1時間3,150円・
お申込はこちらから】 ※
通常の半額となります
----------------------------------------------------------------------